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各種不動産登記

不動産登記の手続きは不動産という高価なものの権利を守るために必要不可欠な手続きです。お気軽にご相談ください。
複雑な内容についてもしっかりご納得いただけるよう丁寧にご説明いたします。

売買

不動産を買った場合、登記手続きを行わないと権利の主張が困難となります。
せっかく購入した不動産の所有権を主張するためにも、しっかりと手続きを行いましょう。
当事務所では仲介業者をともなわない個人間での不動産売買にも対応しております。
※不動産の売買には、譲渡所得税や不動産取得税など課税問題があることにも注意が必要です。

贈与

不動産を贈与する場合(対価をともなわない場合)は、登記手続きを行うのが常識です。
他にも贈与税など各種税金の検討も重要です。各種の特例制度を使う場合にも申告が必要となりますのでご注意ください。
ご要望があれば税理士などの専門家をご紹介いたします。

抵当権の抹消

住宅ローンを使って不動産を購入した場合には、通常不動産に抵当権が設定されていますので、完済時には抵当権の抹消登記が必要となります。抵当権の抹消を行っていないと、「完済していない」とみなされ、他のローンの審査が通りにくくなるなどのデメリットが生じます。

抵当権の設定

他人にお金を貸すときには連帯保証人をつけてもらうことも多いですが、金額が多額になる場合は不動産の担保をつけてもらうときもあります。その場合は、抵当権の設定登記を行いましょう。
設定登記をしておかないと、万が一の場合に不動産の売却代金から優先的に弁済を受けることが困難になります。

PRICE 料金
【不動産の贈与】

①登録免許税
 固定資産税評価額の2パーセント
②手数料
 50,000円~(税別)
 不動産の数、関係者の人数、手続き方法により加算あり
③贈与契約書の作成(作成する場合)
 10,000円~(税別)
 上記と同様に加算あり

【相談業務】

30分 2,500円
業務のご依頼をされた場合は相談料無料

※出張相談の場合は別途交通費発生(事務所より5km以内は無料)
※その他の業務のご依頼は別途お見積もり

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