商業登記
新たに会社を設立する。
役員が変更になった。
登記情報に変更があった。
このようなときには登記手続きが必要になります。
とくに、会社の登記事項証明書の記載事項に変更があった場合(店舗の移転による住所の変更など)は、変更から2週間以内に登記手続きを行うことが原則です。登記を怠ると過料に処せられる場合があるので、できる限り早めに専門家に依頼しましょう。
法人設立登記
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個人から法人へ、または新たに法人を立ち上げる場合には、法人設立登記が必要となります。株式会社が一般的ですが、設立費用や規模などを考慮して合同会社を設立する場合もあります。定款は電子認証手続きにより作成し、紙ベースでの定款認証の収入印紙代(40,000円)が節約できます。
また当事務所は、NPO法人や一般社団法人、医療法人等の各種法人の設立手続きについてもサポート可能です。お気軽にご相談ください。
役員変更登記
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会社法では、役員の任期は最大10年(閉鎖会社)となっています。役員体制に変更がない場合でも、会社設立後は、定款で定められた任期内に、重任(再任)などの登記手続きが必要となります。
任期を過ぎても登記手続きを行われていない場合は、過料の支払いを命じられることがあります。
また、会社の登記事項証明書に「取締役会設置会社」と登記されているならば、取締役は3名以上必要となります。しかし取締役となるべき人が3名もいない、人数を減らして意思決定の迅速化を図りたいといった場合は、一定の条件下で取締役会の設置を廃止して取締役を1名とすることができます。監査役においても、監査役を置かないとすることも一定の条件のもと可能です。
登記情報の追加・変更
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会社の目的変更登記は、取引先の提示する条件への適応や、行政庁などへの許可・登録の際、または新規の事業を始めるときなどに行うことが多いです。
また、本店を移転する、もしくは商号を変更する際には、本店移転・商号変更の登記手続きが必要となります。この場合は、行政庁(税務署や年金事務所、許認可先など)や得意先・契約先に対して上記変更したことの届出や手続きが必要となることがあるので、登記後の手続きも煩雑でスケジュール管理も大変です。
当事務所はお客様の事業に影響が出ないように、迅速な手続き代行を心掛けています。
増資(募集株式の発行)
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取引先の要望や各種許認可の条件への適応、新事業のために資金を調達して資本金を増加する場合には、増資(募集株式の発行)などの登記手続きが必要となります。
当事務所は現物出資や債務の株式化など、お客様の現状に合わせたご提案が可能です。
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【会社の設立登記】
①登録免許税
【相談業務】
150,000円
資本金の額×0.7パーセントの額が150,000円を超える場合はその金額
②手数料
100,000円(税別)※
定款作成認証、設立登記申請及び附属書類作成、印鑑カード・証明書取得まで
③定款認証の公証人手数料
約50,000円(実費)
④謄本他証明書取得料(実費)
※現物出資をする場合や難易度により加算があります。30分 2,500円
※業務のご依頼をされた場合は相談料無料
※出張相談の場合は別途交通費発生(事務所より5km以内は無料)
※その他の業務のご依頼は別途お見積もり