相続登記・相続関係の手続き
当事務所では、戸籍の収集から遺産分割協議書の作成(協議が終了している場合)、相続に関する続きの代行までトータルにサポート。
もちろん登記手続きのみの依頼も承ります。
相続手続きの流れ
- 相続人・相続財産の調査
-
被相続人(亡くなられた方)のプラスの財産とマイナスの財産を調べます。生命保険などで受取人が決まっている場合は、相続の対象にならない場合があります。
次に遺言書の有無を公証役場や法務局などに確認し、並行して戸籍を調査して相続人を確定させます。 - 遺産分割協議
-
遺産分割協議とは、誰がどのくらいの財産を相続するかを相続人全員で決める協議です。遺言書がある場合は、遺言書の内容に沿って相続を行うのが原則です。
遺産分割協議で協議した負債などのマイナスの財産の負担割合の合意は、債権者の同意が必要で、これがない場合は内部的な合意にとどまります。この場合、債権者は法定相続分にしたがって各相続人に請求することになります。
何も相続したくない場合は、相続発生から3ヶ月以内に家庭裁判所で相続放棄の手続きを行いましょう。
協議が整った後は遺産分割協議書を作成しましょう。当事務所では、協議書の作成も承ります。 - 相続税の確認
-
相続財産が基礎控除額を超えない場合は、相続税はかからず申告の必要はありません。
相続税が発生する場合でも、納入額の軽減が受けられる場合もあります。
当事務所では税理士の紹介も可能ですので、相続税を減額したいという方はご相談ください。
※被相続人が自営業をしていた場合は、準確定申告が必要になることもあります。 - 各種手続き
-
遺産分割協議の内容に従って、名義の変更や解約といった手続きを行い、相続財産を分配します。
不動産であれば法務局、預貯金であれば各種金融機関というように、財産の種類により手続き先や必要な書類が異なりますので、まずはご相談ください。
- PRICE 料金
-
【相続登記】
①登録免許税
【相談業務】
固定資産税評価額の0.4パーセント
②手数料
50,000円~(税別)
相続人の数・不動産の数、価格、手続き方法により加算あり
③遺産分割協議書の作成(作成する場合)
10,000円~(税別)
上記と同様に加算あり
④戸籍等書類取得代
1通につき2,000円(税別)+実費(戸籍450円・除籍750円・送料など)30分 2,500円
業務のご依頼をされた場合は相談料無料
※出張相談の場合は別途交通費発生(事務所より5km以内は無料)
※その他の業務のご依頼は別途お見積もり